相続手続
土地や建物の手続き
(不動産登記)
会社に関する手続き
(商業登記)
遺言手続
成年後見業務
その他
身内の方が亡くなり、その方が財産を所有していた場合、相続手続が必要となります。
相続手続には、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を変更する「相続登記」の他にも預貯金の名義変更、相続税がかかる場合は相続税の申告など様々なものがあります。またその手続きを進めるうえで、戸籍謄本などの相続手続きに必要な書類を漏らさずに取得して相続人を調査したり、遺産分割協議書を作成したりする必要があります。また、遺言書がある場合や、相続人に未成年者、認知症の方、行方が分からない方がいる場合やなど様々なケースに応じて相続手続きに必要となる手続は変わりますので、法律の知識が要求されます。
ご自身で手続きを進めるのは不安だし、大変だなとお思いの方、ぜひ弊所にご相談ください。
相続放棄とは、相続人が、自分のために開始した相続にかかる権利義務を確定的に消滅させる意思表示の手続きのことです。
たとえば、身内の方が、亡くなった場合、相続人の方がその方のプラスの財産だけでなく借金を含めたマイナスの財産を相続することとなり、場合によっては、借金を抱えることになってします。そういったことのない様に財産をすべて相続しないようにする法律手続きを相続放棄と言います。
よく遺産分割協議において財産を何も相続しないことを「相続を放棄した」と言われますが、これは相続人の間だけで有効な取り決めに過ぎず、借金があるような場合には、相続人の一人として債権者に支払うよう請求をされてしまいます。
相続放棄の手続きは自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することが必要で、その申述受理の審判の成立によって、その効果が発生します。そのため法律知識が要求されるとともに素早い手続きが求められます。
相続放棄の件でご不安な方、ぜひ弊所にご相談ください。
公正証書以外で作成された遺言については、自筆証書遺言の保管制度を利用していない場合、民法の規定により、家庭裁判所において、「検認」という手続きを遺言書が見つかってから遅滞なく受けなければなりません。
この「検認」を怠ったり、勝手に遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。また公正証書以外で作成された遺言を使って、預貯金の解約や登記手続きを行う上には「検認」をしていることを証する検認済証明書が必要となります。この検認手続きを行うためには裁判所への書類の提出が必要となるため法律知識が要求されます。
検認がまだ済んでいない遺言書をお持ちの方、ぜひ弊所にご相談ください。
まずはお気軽にご連絡ください。司法書士が直接お会いして、相続の手続きのご説明及び
聞き取りをさせていただきます。また、聞き取りした情報をもとにお見積書を作成しお伝えいたします。お見積もりだけでもお気軽にご相談ください。(お見積もりの計算には固定資産評価証明書等が必要となります。)
また、相続税の申告等が必要な場合は、ご要望があれば弊所と提携している税理士を紹介いたします。
聞き取りさせていただいた情報をもとに相続証明書類(戸籍謄本・住民票等)の取得、相続財産の調査・証明書類(登記簿謄本、固定資産評価証明書等)の取得をし、相続人の特定をいたします。
その後、手続に必要となる書類(遺産分割協議書、裁判所・金融機関への提出書類等)の作成を行い、調印いただきます。
その他、預貯金の名義の変更に必要な書類の取り寄せや提出書類の作成、特別代理人の選任の手続きなどもご要望に沿って行います。
必要な書類が揃い次第、登記申請や裁判所への書類提出、金融機関等での名義変更の手続を行います。
手続が完了しましたら、費用をお支払いいただき、手続完了後の書類一式をお渡しいたします。
ご相談、お見積もりは無料です。
お気軽にご連絡ください。
まずはお気軽にご連絡ください。司法書士が直接お会いして、相続放棄の手続きのご説明及び聞き取りをさせていただきます。また、聞き取りした情報をもとにお見積書を作成しお伝えいたします。お見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
聞き取りさせていただいた情報をもとに相続証明書類(戸籍謄本・住民票等)の取得をし、相続人の特定をいたします。
その後、手続に必要となる書類(裁判所への提出書類等)の作成を行い、調印いただきます。この際に費用をお支払いいただきます。
必要な書類が揃い次第、裁判所への書類提出を行います。
書類提出後約1~2週間で家庭裁判所から照会書類がご依頼者に届きますので、その書類に必要事項を記入し、署名・押印のうえ返送します。
家庭裁判所で認められれば受理通知が交付されますので必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得し、完了となります。
ご相談、お見積もりは無料です。
お気軽にご連絡ください。
まずはお気軽にご連絡ください。司法書士が直接お会いして、遺言書の検認の手続きのご説明及び聞き取りをさせていただきます。また、聞き取りした情報をもとにお見積書を作成しお伝えいたします。お見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
聞き取りさせていただいた情報をもとに相続証明書類(戸籍謄本・住民票等)の取得をし、相続人の特定をいたします。
その後、手続に必要となる書類(裁判所への提出書類等)の作成を行い、調印いただきます。
必要な書類が揃い次第、裁判所への書類提出を行います。
書類提出後約1カ月程で家庭裁判所から相続人の方へ遺言書の検認を行う日時、場所が通知されます。通知された期日に、申立人や他の相続人立会の下、検認手続きが行われます。
家庭裁判所にて遺言検認済証の交付を受け、費用をお支払いいただき完了となります。
ご相談、お見積もりは無料です。
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土地や、建物を売買することは一生の内でもそうたくさんあることではございません。金額も大きく、ご自身で行うには不安が伴うと思います。また土地や建物を売買した場合、それが自分の物になったと周りの人に証明するためには法務局に申請して名義の変更が必要となりますが、ご自身で行うのは法律の知識が必要となり、とても困難です。
また、自分の土地や建物を家族や知り合いに譲って名義を変更しようとする場合にも登記の手続きが必要となります。
大切な財産の名義の変更、ぜひ弊所にご相談ください。
住宅ローンの融資を受ける際、通常は土地や建物を担保にするための登記手続きがなされています。金利がより安い住宅ローンに借り換えをするためには、新たに登記の手続きが必要となります。
また、住宅ローンを完済した場合、その担保にするための登記を消すことができるようになりますが、そのままにしていても自動的には消えません。そちらを消す手続きが必要となります。
住宅ローンの借り換えをご検討中の方、また住宅ローンを完済された方、ぜひ弊所にご相談ください。
まずはお気軽にご連絡ください。司法書士が直接お会いして、不動産売買に伴う不動産登記の手続きのご説明及び聞き取りをさせていただきます。また、聞き取りした情報をもとにお見積書を作成しお伝えいたします。お見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
当事務所に依頼いただいたことを、お客様から不動産の仲介業者、仲介業者がいない場合は売買の相手方、金融機関などに連絡していただきます。その後、私共から不動産の仲介業者もしくは売買の相手方、金融機関などに連絡をし、打合せをいたします。その際に必要書類のご案内や書類の確認・作成などをいたします。
ご依頼者様と売主様が当事務所の司法書士の立ち合いの下、必要書類への調印、売買代金の支払い、鍵の引渡しを行い、登記に必要な書類をお預かりさせていただきます。その際に弊所の費用もお支払いいただきます。
その後決済日当日に登記の申請をいたします。
登記手続完了後の書類一式をきれいに整えてお渡しいたします。
ご相談、お見積もりは無料です。
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まずはお気軽にご連絡ください。司法書士が直接お会いして、不動産贈与に伴う不動産登記の手続きのご説明及び聞き取りをさせていただきます。また、聞き取りした情報をもとにお見積書を作成しお伝えいたします。お見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
不動産の贈与手続きに必要となる書類のご案内や書類の確認・作成などをいたします。
不動産の贈与をされる方と贈与を受ける方に必要書類へそれぞれ調印していただきます。必要書類が整い次第、登記の申請をいたします。
登記手続完了後の書類一式をきれいに整えてお渡しいたします。その際に登記費用をお支払いいただきます。
ご相談、お見積もりは無料です。
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まずはお気軽にご連絡ください。司法書士が直接お会いして、住宅ローンの借り換えに伴う不動産登記の手続きのご説明及び聞き取りをさせていただきます。また、聞き取りした情報をもとにお見積を作成しお伝えいたします。お見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
当事務所に依頼いただいたことを、借り換え先の金融機関に連絡していただきます。その後、私共から金融機関に連絡をし、打合せをいたします。その際に必要書類のご案内や書類の確認・作成などをいたします。
住宅ローンの借り換えの実行とともに、登記に必要な書類をお預かりさせていただきます。その際に弊所の費用もお支払いいただきます。
その後借り換え実行日当日に登記の申請をいたします。
登記手続完了後の書類一式をきれいに整えてお渡しいたします。
ご相談、お見積もりは無料です。
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会社を立ち上げて、業務を行っていこうとする場合、法務局へ設立の登記手続きが必要となります。「信用力を付けたい」「子会社を建てたい」「節税のために」と設立への動機は様々だと思いますが、登記の手続きに必要となる書類も様々であり、なかなか個人で手続きをするのは困難です。
これから会社を立ち上げ一旗揚げていこうと思っている方、ぜひ弊所にご相談ください。
会社の役員が、新しく就任したり、辞めたり、任期まで務めて再任された場合などは役員の変更登記手続きをする必要がございます。また、会社の本店所在地を別の場所に移した場合や会社の目的を変更した場合も登記手続きが必要となります。こうした変更の登記手続き等を怠っていると過料などが課される恐れがございます。
また、会社の成長に伴って、増資をしたり、制度を変えたりといった様々な変更が必要となる場合がございます。
会社の登記手続きに漏れがないか不安な方、また会社の成長に伴った形に変更したいとお考えの方、ぜひ弊所にご相談ください。
まずはお気軽にご連絡ください。司法書士が直接お会いして、設立登記の手続きのご説明及び聞き取りをさせていただきます。また、聞き取りした情報をもとにお見積書を作成しお伝えいたします。お見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
聞き取りさせていただいた情報を基にどんな会社とするか(商号、目的、本店所在地、役員等)を打合せさせていただきます。この際に必要書類のご案内及び必要書類の作成も致します。
打合せに基づいて、定款を作成し、こちらの内容でよいか確認していただきます。内容に納得いただいたら、私共が公証役場にて定款の認証を行います。その後、出資金の支払いをしていただき、必要書類にご調印いただきます。また費用の支払いもこの時にいただきます。
必要書類が整ったらご依頼者の要望の日に登記を申請いたします。
登記手続完了後の書類一式をきれいに整えてお渡しいたします。
ご相談、お見積もりは無料です。
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まずはお気軽にご連絡ください。司法書士が直接お会いして、会社に関する商業登記の手続きのご説明及び聞き取りをさせていただきます。また、聞き取りした情報をもとにお見積書を作成しお伝えいたします。お見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
聞き取りさせていただいた情報を基にどんな登記を行うか打合せさせていただきます。この際に必要書類のご案内及び必要書類の作成も致します。
登記に必要となる書類にご調印いただきお預かりさせていただきます。また費用の支払いもこの時にいただきます。
必要書類が整ったらご依頼者の要望の日に登記を申請いたします。
登記手続完了後の書類一式をきれいに整えてお渡しいたします。
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人は誰しもいつか亡くなってしまうため、自分の財産や思いを誰かに相続し引き継いでいくこととなります。しかし、相続に関しては様々なトラブルが日々起きています。遺言書を残さず亡くなってしまったら、自分の思いを伝えることが出来ないだけでなくトラブルの火種だけを残しかねません。「自分は財産がそんなないからわざわざ遺言なんて残さなくていいや」ですとか、「うちはもめないだろうから大丈夫だろう」、また「まだ元気だから大丈夫」と思うのではなく、残される家族が仲良くもめずに暮らしていくため、そしてご自身の思いを残すためにも遺言を残すことを考えてはいかがでしょうか?
遺言を残しておこうとお考えの方、ぜひ弊所にご相談ください。
まずはお気軽にご連絡ください。司法書士が直接お会いして、公正証書遺言の手続きのご説明及び聞き取りをさせていただきます。また、聞き取りした情報をもとにお見積書を作成しお伝えいたします。お見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
聞き取りさせていただいた情報を基に遺言の内容をどのようなものにするかを打合せさせていただきます。この際に必要書類のご案内も致します。
打合せに基づいて、公証役場と打合せをし、遺言書のひな形を作成し、再度ご依頼者と確認いたします。ご依頼者の意に沿う内容にするため、綿密な打ち合わせをいたします。
私共とご依頼者で公証役場に出向き、打合せを基に作成した遺言書を認証いたします。 この際に費用を支払いいただきます。認証が終わりましたら遺言書の正本、謄本を受け取っていただき完了となります。
ご相談、お見積もりは無料です。
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認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が低下した方の日常生活を支援し、その方の財産や権利を守っていくための制度が成年後見制度です。合理的な判断が出来ないことにつけ込まれ、不利益な契約等を締結されたり、悪徳業者に騙されたりすることがないよう成年後見人として選ばれた方が支援していくこととなります。
ご家族に対する成年後見制度のご利用を検討中の方、ぜひ弊所にご相談ください。
まずはお気軽にご連絡ください。司法書士が直接お会いして、成年後見人等選任の手続きのご説明及び聞き取りをさせていただきます。また、聞き取りした情報をもとにお見積書を作成しお伝えいたします。お見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
聞き取りさせていただいた情報を基に、どなたを成年後見人等の候補者とするかを打合せさせていただきます。また、申請に必要となる書類の作成も致します。
申し立てをした人と私共で家庭裁判所に申請に行きます。またこの際に費用をお支払いいただきます。
申し立てをした人、本人、候補者の方が裁判所へ呼ばれ事情を聞かれます。また、裁判所が調査をしたり、親族への照会、本人の精神鑑定をする場合がございます。
裁判所から後見人が選任され「審判書」が送付されます。その2週間後に審判が確定することとなります。
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その他、何かご不安なこと、そして、だれに聞けばよいのかわからないとお悩みの方、ぜひ弊所にご相談ください。
私共は司法書士事務所ですので、すべての事柄を私達だけで解決するということはできません。ただ、私共には提携、協力している他業種の方がいます。まずご相談いただき、もしその悩みを解決するのに適した他業種の方がいればご紹介いたしますので、その悩みを解決する手助けとなれるかもしれません。
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